足場を設置する為に必要な許可は?|足場設置許可の代行はお任せ!

はじめに

こんにちは!

行政書士の足立です。

建物を建築する為に足場(上の画像)って設置しますよね?この足場を設置する際には、許可が必要だということはご存知でしたか?

建築関係のお仕事をされている方にはおなじみのことかもしれませんが、意外とご存知ない方も多いのではないでしょうか?

このページでは許認可のプロであり、道路使用許可・道路占用許可を専門としている行政書士の私が足場設置の為に必要な許可を紹介していきます。

 

足場を設置する為に必要な許可とは?

では本題に入りましょう!
ここから少しややこしい話になりますが、なるべく分かりやすく説明しますので宜しくお願いします。

足場を設置する際に許可が必要なパターンが2つあります。

 

①足場が敷地内に収まっている場合

足場が敷地内に収まっている場合は道路使用許可のみでOKです。
後で説明しますが、道路占用許可は不要です。

ちょっと簡単に道路使用許可の説明もしますね。

道路使用許可とは

本来の目的以外のやむを得ない道路使用行為を許可」することを、道路使用許可と呼びます。
道路の本来の目的は車や人の交通の為にあります。
しかし足場を設置する(建物を建築するため)は本来の目的以外ではありますが、やむを得ないと認められるので許可が下ります。

詳細は過去の記事で紹介してますのでそちらをご覧下さい。

道路使用許可って何?専門用語を使わず分かりやすく解説。

2019年1月2日

実際に必要な許可は?

道路使用の許可は1号許可から4号許可まであります。

それぞれはこんな感じ↓

1号許可

道路において工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)
道路を掘削する工事を行う場合や
道路上に作業車を停めて作業を行う場合が1号許可に該当します。
具体的には、資材搬出入、高所作業、生コン、レッカー、建方作業などを行う場合です。

2号許可

道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可)
2号許可に該当する場合は道路使用許可とあわせて
道路占用許可の両方を申請する必要があります。
これらの設置工事・設置作業を行う場合には1号許可の対象となったり
1号許可があわせて必要となることもあります。

3号許可

場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可)
露店や屋台、縁日のようなものを出店する場合です。

4号許可

お祭りや撮影などで、交通に著しい影響を及ぼすとき。(4号許可)

なので足場を設置する場合は、1号許可が必要になる訳です。

②足場が敷地内に収まらず道路上にかかる場合

 

この場合は道路使用許可道路占用許可両方が必要です。
道路占用の説明も簡単にします。

道路占用許可とは

道路に一定の物件や施設などを設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。道路を占有する場合には、道路管理をしている道路管理者の許可が必要です。

道路占用許可については過去の記事で紹介しているので詳しく知りたい方は参考にして下さい。

道路占用許可とは?|浜松道路使用・道路占用許可代行センター

2018年12月28日

実際に必要な許可は?

実際に許可を取得する場合は

道路使用許可(1号許可)+道路占用許可を申請をすることになります。

道路使用許可は警察署へ申請、道路占用許可はその道路を管理している自治体(国道なら国土交通省、市道なら市町村の道路管理課など)
に申請をします。

代行報酬のご案内

足場設置許可(道路使用許可+道路占用許可)

代行内容 報酬(税別)
図面・添付書類の作成のみ(全国対応) 30,000円
警察署への提出も含む場合(静岡県・愛知県のみ) 80,000円

※上記は申請先が市道のみの場合です。県道や国道を占用する場合は別途お問合せ下さい。

お問合せとご相談は無料です。

・足場が道路敷地内に収まる場合は道路使用許可のみ。

・足場が道路敷地内に収まらない場合は道路使用許可と道路占用許可の両方を申請する。

ということです。

いかがでしょう?足場を設置する際に必要な許可はお分かり頂けたでしょうか?
私は業務で道路使用許可も道路占用許可も申請していますが、初めて申請をする方は
書類集めから図面作成、警察との事前協議などたくさんあるので手間取ると思います。

もちろん自身で申請をすることが出来ればそれが一番だと思います。
しかし慣れない申請は非常にストレスを感じ、大切な時間までロスをしてしまいます。

『こんな時間がかかるなら最初から頼めば良かった』と言うお客様もたくさんいるのが事実。
道路使用許可・道路占用許可でお困りの皆さまは当事務所にご依頼下さいませ。

許認可のプロでもあり、書類作成のプロでもある行政書士が親身になって対応します。

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ABOUTこの記事をかいた人

平成生まれの若手行政書士 大学卒業後は営業マンとして働くが、売り上げが給料に反映されないことに疑問を抱き退社。 行政書士として独立をする。