こんにちは!
行政書士の足立です。
今回は『道路占用許可』を取得する場合で最も多いケース
道路に看板や日除けを設置するときのことを紹介します。
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道路占用許可という言葉を初めて聞いた方の為に少しばかり
道路占用と道路使用許可について説明しておきます。
ご存知の方は本題まで飛ばしてOKです。
道路占用許可とは?
道路を継続して使用することを『道路の占用』といいます。
たとえば看板を道路に設置する場合はどうしても道路上にはみ出してしまうことがあります。
こういった場合に道路占用の許可が必要なのです。
道路占用許可の申請先は?
道路を管轄している管理者に申請をします。
国道なら国、県道なら県、市道なら市といった感じです。
詳しくは過去の記事で紹介しているのでそちらを見てください。
道路使用許可とは?
道路占用許可とは一緒に申請することが多いのがこの道路使用許可です。
人や車が安全に通行する目的以外の行為を行うときに必要な許可です。
この許可のことを道路使用許可といいます。
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短期間または一時的に使用するのが『道路使用許可』です。
詳しく知りたい方は過去の記事を参考にしてください。
では肝心の『道路上に看板や日除けを設置する場合は道路占用許可が必要なのか?』
という話をしていきます。
看板や日除けを設置するためには道路占用許可が必要?
結論からいきます…
必要です!
自家用看板などを道路上にはみ出して設置する場合は
『道路の占用』になるというの先ほど説明しましたが
『道路の占用』というのは道路敷地の上空や地下に施設を設置する場合にも適用されるからです。
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道路占用許可を受けられる基準
実際に看板や日除けを設置する際には道路占用許可を受けられる基準が存在します。
占用許可を取ろうとしてもこの基準に適合しないと許可が下りないので要注意です!
看板の場合
①看板の枚数は、一つの店舗につき原則2枚以内。
②看板の高さは、看板の一番下から地面との距離が車道の場合は4.5m以上歩道は2.5m以上。
③風や雨、地震などで落下の危険がない強固なもの
日除けの場合
①日除けの高さは、地面から車道で4.5m以上、歩道で2.5m以上
②日除けの出幅が1m以内
③風や雨、地震などで落下の危険がない強固なもの
看板も日除けも一定の高さで設置するということと、車道や、歩道によって高さが変わることを
覚えておきましょう♪
これから店舗に看板や設置しようと考えている方は道路占用許可が下りる看板または日除けなのか
きちんと調べてから設置するようにして下さいね。
最後に
道路占用許可も道路使用許可も書類作成以外にも図面の作成や関係機関との事前協議など
するべきことがたくさんあります。
もちろん時間をかければ慣れてない方でも申請をすることはできます。
しかし本来なら10日程度で終わるはずが慣れない作業のため
2倍以上の時間がかかってしまうこともあります。
後から『最初から頼んでおけばよかった』と思わないように道路占用許可・道路使用許可を今後申請しようと考えている方はぜひ当事務所にご依頼ください。
書類作成のプロである行政書士が責任をもって対応します。
私も稀に手間取る時があります…どうぞこの記事を参考にしてくださいね♪