名古屋市の道路占用許可申請を代行します!
こんにちは!
行政書士の足立です。
このページを見ている方はこれから道路占用許可を申請しようと考えている方が多いでしょう。
先に伝えておきますが、道路占用許可の申請は非常に時間がかかります!
ざっと流れを説明するとこんな感じ。
1.事前相談・・・・占用できる物件や設置の基準がありますので、事前に相談してください。
2.許可申請・・・・工事着手の2週間前までに、道路占用許可申請(協議)書(様式8)を1部提出してください。
3.審査及び許可・・審査の結果、許可の場合は許可証が交付されます。
4.占用料納入・・・許可後に送付される納入通知書を受け取ったら
金融機関等で期日までに占用料をお支払いください。ただし、占用料免除の場合は不要です。
6.工事着手届・・・工事を開始する前に、必ず工事着手届(様式5)を提出してください。
7.工事完了届・・・工事が完了したら、速やかに工事完了届(様式7)を提出してください。
(必ず施工前・中・後の写真を添付)
※物件を設置するのに工事を伴わない場合、着手届及び完了届は不要です。
8.廃止届・・・・・占用物件を廃止する場合は、事前に廃止届(様式8)を提出してください。
『むむっ!8つも工程がある』と思いませんか?そうです!意外とやることが多いのがこの道路占用許可申請。
しかし!
当事務所にお任せ頂ければ上記の工程をすべて代行して行います。
お客様は当事務所にご相談頂いて、あとはのんびり本業に集中して下さい!
書類作成から事前協議も、図面作成もすべて当事務所が代行致します。
これ以下のページでは申請先、ご利用料金、当事務所に依頼するメリット等を紹介してます。
すぐに依頼をしたい方は下記のボタンをクリックすればお問合せページに飛べます。
自分で申請を出したい方はこちら!
『面倒とはいっても報酬がもったいないし、自分で申請しよう』
と考えている方は下記に私が過去に書いた道路占用許可に関する記事をリンクしておきますので参考にして下さい。
名古屋市の道路占用許可申請先は?
↓名古屋市の道路占用許可は以下に申請します↓
占用したい道路を管轄する土木事務所に申請をしましょう。
※名古屋市HPから引用
名称 | 電話 | 所在地 |
---|---|---|
千種 | 052-781-5211 | 〒464-0025 千種区桜が丘16 |
東 | 052-935-8846 | 〒461-0032 東区出来町ニ丁目8-15 |
北 | 052-911-8165 | 〒462-0844 北区清水五丁目6-2 |
西 | 052-522-8381 | 〒451-0031 西区城西三丁目16-33 |
中村 | 052-411-8106 | 〒453-0055 中村区香取町1丁目87 |
中 | 052-261-6641 | 〒460-0012 中区千代田一丁目5-8 |
昭和 | 052-751-5128 | 〒466-0853 昭和区川原通4-10 |
瑞穂 | 052-831-6161 | 〒467-0027 瑞穂区田辺通3丁目45-2 |
熱田 | 052-881-7017 | 〒456-0023 熱田区六野二丁目5-19 |
中川 | 052-361-7581 | 〒454-0831 中川区三ツ屋町2-88 |
港 | 052-661-1581 | 〒455-8520 港区港明一丁目12-20(港区役所1階) |
南 | 052-612-3211 | 〒457-0831 南区荒浜町5丁目10-1 |
守山 | 052-793-8531 | 〒463-0009 守山区緑ヶ丘828 |
緑 | 052-625-4940 | 〒458-0825 緑区左京山3027番地の1 |
名東 | 052-703-1300 | 〒465-0025 名東区上社五丁目1101 |
天白 | 052-803-6644 | 〒468-0054 天白区横町714 |
名古屋市のHPのリンク
※クリックでHPに飛べます
申請書などは名古屋市HP内から申請書をダウンロードできます。
PCが無い方は窓口でも申請書を入手できます。
申請を受け付けしてから、申請書類、添付書類に不備がないと判断されれば、おおよそ10日ほどで許可が下ります。
道路占用許可を取らないと?
道路占用許可を取得せずに看板や足場等を設置したような場合は
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。十分ご注意下さい。
ご利用料金
道路占用許可:60,000円(税別)
相談料・申請書・図面の作成・関係機関への申請代行などすべて含みます。
※遠方の場合は交通費が発生しますのでご了承下さい。(浜松市内は無料です)
地域 | 交通費 |
浜松市内 湖西市 |
無料 |
磐田市 袋井市 掛川市 |
5000円 |
菊川市 | 8000円 |
静岡市 | 10000円 |
愛知県 | 10000円~ |
その他の地域 | 別途相談 |
当事務所に依頼する3つのメリット
①スピーディーな対応!
道路占用に限ったことではないですが、許認可は期限が受付期間が決まっています。
更に添付書類や現地調査など時間をロスすることが非常にたくさん!
しかし当事務所にお任せ頂ければ、ご依頼の当日から現地調査、打ち合わせに伺うことが可能です。
②明朗会計
最初に提示した見積以外の金額は頂きません!
追加で申請が必要になった場合は必ず確認を取ります。
③国家資格者だから安心
道路占用許可を申請するのは専門の行政書士です。
豊富な経験を持つ行政書士が対応するので書類の不備、期日遅れがありません。
道路占用は面倒な申請です
道路占用は申請書の作成はもちろん、図面作成
関係機関との事前相談などしなければいけないことが多岐にわたります。
したがって非常に面倒な申請と言えます。
もちろん時間をかければ自身で申請をすることができます。
しかし、その時間は1日、2日ではありません。
書類集めに手間取ったり、申請要件を調べたりするだけでとにかく時間がかかります。
1ヶ月、2ヵ月かけて許可を取って、『最初から依頼しとけば良かった…』
となるのは非常にタイムロスです。
当事務所のお任せ頂ければ、お客様は委任状に印鑑を押して頂くだけでOK!
是非お気軽にご相談ください。
相談は無料です。
道路占用許可に関する相談は何度でも無料です。
お客様がご自身で申請を出そうと考えている方もお気軽に相談下さい。
mailでの問い合わせも出来ますのでお気軽にどうぞ♪
ちなみに道路占用許可を代行申請するのはこの私です。どうかお気軽にお問合せ下さいませ♪