【2020年最新版】道路使用許可の全体像と申請の流れ

「本来の目的以外のやむを得ない道路使用行為を許可」することを、道路使用許可と呼びます。
道路の本来の目的は人や車が通行することですが、やむを得ない場合に許可を得て道路の使用をすることができます。

例えば以下のようなケースです。

このように日常生活上で道路使用許可が必要になることは多々あります。

そこで本記事では道路使用許可の全体像と申請の流れを詳しく説明していきます。

道路使用許可申請が必要な場合

 

1号許可

道路において工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)
道路を掘削する工事を行う場合や
道路上に作業車を停めて作業を行う場合が1号許可に該当します。
具体的には、資材搬出入、高所作業、生コン、レッカー、建方作業などを行う場合です。

2号許可

道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可)
2号許可に該当する場合は道路使用許可とあわせて
道路占用許可の両方を申請する必要があります。
これらの設置工事・設置作業を行う場合には1号許可の対象となったり
1号許可があわせて必要となることもあります。

3号許可

場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可)
露店や屋台、縁日のようなものを出店する場合です。

4号許可

お祭りや撮影などで、交通に著しい影響を及ぼすとき。(4号許可)

その他 各都道府県道路交通規則の定めがある場合

静岡県の道路交通規則では下記のように定められています。
他県の場合は各都道府県交通規則をご確認下さい。

  • 道路において、撮影会や録音会などを行うとき。
  • 道路において、競技会や街頭行進など集団的な催しものを行うとき。
  • 道路において、消防や水防、避難・救護訓練などの訓練を行うとき。
  • 道路に人が集まる方法で、演説や演芸などをし、又はラジオ、テレビなどの放送をするとき。
  • 交通の頻繁な道路で、宣伝物や印刷物などの配布や販売をするとき。
  • 交通の頻繁な道路で車両などに、著しく人目をひくような装飾などや、拡声器を用いて通行するとき。
  • 交通の頻繁な道路で、寄付や署名、アンケートなどを行うとき。
  • 道路において、3人以上連行して、のぼりや旗、看板などを持ち、または楽器を鳴らして、広告や宣伝をするとき。
  • 道路においてロボットの移動を伴う実証実験をするとき。

道路使用許可の申請先

道路使用許可申請をしようとする道路の場所を管轄する警察署(交通規制係)に申請をして下さい。

道路使用許可の必要書類

下記書類が必要になります。
申請書等は各都道府県警察署の窓口又はHPからダウンロードすることが出来ます。

  • 道路使用許可申請書・・2通
  • 道路使用の場所の位置図・・2通
  • 道路使用の場所または区間の見取図・・2通
  • 道路使用の方法及び形態を具体的に説明する資料・・2通
  • 交通量調査資料、迂回路図その他道路使用に関し警察署長が必要と認めたもの・・2通

※上記の書類に合わせて2,300円の収入印紙(警察の窓口で買えます)

申請から許可まで

申請をしてから書類に不備が無ければ約1週間で許可が下ります。

  1. 現場調査
  2. 申請書と図面の作成
  3. 警察署へ申請
  4. 許可証の受取

【全面通行止】をする場合

道路幅員によっては片側通行規制だけでは足りず、全面通行止めしなくてはいけない場合があります。

このような場合は追加でその町内会自治会長の同意書を添付する必要があります。

特に決まった書式はありませんが、分からない方は下記を参考にして下さい。

自治会長 同意書

また通行止めをした場合はそのルートを通れない車両が出てくるので迂回路図を添付します。

一方通行の道路を使用する場合

一方通行の道路上で作業する場合もあります。

この場合は通常の道路使用許可と合わせて、一方通行規制解除申請も必要です。

添付図面等は道路使用許可と同様ですが、一方通行の規制区間が分かる写真を添付しましょう。

道路占用許可と同時申請が必要な場合

道路上で作業するだけでなく、道路上に足場等を設置する場合は、合わせて道路占用許可を市町村に申請する必要があります。
このケースでは警察と道路管理者(市町村)が協議をする必要があるので最低でも2~3週間は許可が下りるまで時間がかかります。

また国道や県道などで占用許可を申請する場合は市道と異なり必要書類も増えていきます。

まとめ

道路使用許可は地域によってローカルルールがありありますが基本は同じです。
ここまで読んで頂いた方はそこまで難しくない申請だということが分かったかと思います。
しかし、道路使用許可だけでよいと思っていたら道路占用許可も必要だったなんてのはよくある話です。
実際に当事務所に依頼をするお客様でも多いです。
そうなると書類の提出先も必要な書類も増えてしまいます。

『自分がしようとしていることは道路使用許可?それとも道路占用許可?』

と悩むのであれば一度警察か又は役所に問い合わせをしてみましょう。
もし聞きにくいのであれば当事務所に問い合わせいただいても大丈夫です。

最後までご覧頂きありがとうございました。

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ABOUTこの記事をかいた人

平成生まれの若手行政書士 大学卒業後は営業マンとして働くが、売り上げが給料に反映されないことに疑問を抱き退社。 行政書士として独立をする。