道路使用許可って何?専門用語を使わず分かりやすく解説。

 

道路使用許可とは?

「本来の目的以外のやむを得ない道路使用行為を許可」することを、道路使用許可と呼びます。
道路の本来の目的は人や車が通行することですが、やむを得ない場合に許可を得て道路の使用をすることができます。

道路使用許可申請が必要な場合

 

1号許可

道路において工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)
道路を掘削する工事を行う場合や
道路上に作業車を停めて作業を行う場合が1号許可に該当します。
具体的には、資材搬出入、高所作業、生コン、レッカー、建方作業などを行う場合です。

2号許可

道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可)
2号許可に該当する場合は道路使用許可とあわせて
道路占用許可の両方を申請する必要があります。
これらの設置工事・設置作業を行う場合には1号許可の対象となったり
1号許可があわせて必要となることもあります。

3号許可

場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可)
露店や屋台、縁日のようなものを出店する場合です。

4号許可

お祭りや撮影などで、交通に著しい影響を及ぼすとき。(4号許可)

その他 各都道府県道路交通規則の定めがある場合

静岡県の道路交通規則では下記のように定められています。
他県の場合は各都道府県交通規則をご確認下さい。

  • 道路において、撮影会や録音会などを行うとき。
  • 道路において、競技会や街頭行進など集団的な催しものを行うとき。
  • 道路において、消防や水防、避難・救護訓練などの訓練を行うとき。
  • 道路に人が集まる方法で、演説や演芸などをし、又はラジオ、テレビなどの放送をするとき。
  • 交通の頻繁な道路で、宣伝物や印刷物などの配布や販売をするとき。
  • 交通の頻繁な道路で車両などに、著しく人目をひくような装飾などや、拡声器を用いて通行するとき。
  • 交通の頻繁な道路で、寄付や署名、アンケートなどを行うとき。
  • 道路において、3人以上連行して、のぼりや旗、看板などを持ち、または楽器を鳴らして、広告や宣伝をするとき。
  • 道路においてロボットの移動を伴う実証実験をするとき。

道路使用許可の申請先

道路使用許可申請をしようとする道路の場所を管轄する警察署(交通規制係)に申請をして下さい。

道路使用許可の必要書類

下記書類が必要になります。
申請書等は各都道府県警察署の窓口又はHPからダウンロードすることが出来ます。

  • 道路使用許可申請書・・2通
  • 道路使用の場所の位置図・・2通
  • 道路使用の場所または区間の見取図・・2通
  • 道路使用の方法及び形態を具体的に説明する資料・・2通
  • 交通量調査資料、迂回路図その他道路使用に関し警察署長が必要と認めたもの・・2通

最後に

道路使用許可はご自身でも申請することが出来ます。
しかし不慣れな場合は書類の書き方、集め方、図面の書き方など時間がかかります。
更に書類に不備があれば何度も警察署の足を運んで、訂正してと多忙な事業主様、法人様には
無駄なコストをかけることになります。
当事務所に任せて頂ければ、無駄なコストと時間を大幅に削減し、本業に集中することが出来ます。
相談は無料ですので、是非お気軽にお問合せ下さいませ。

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ABOUTこの記事をかいた人

平成生まれの若手行政書士 大学卒業後は営業マンとして働くが、売り上げが給料に反映されないことに疑問を抱き退社。 行政書士として独立をする。