一方通行規制解除申請とは?【ひな形】あります!

こんにちは!道路使用許可代行センターの足立です。

先日は静岡市のお客様からのご依頼で道路使用許可を申請してきました。
これ自体はよくある話なんですが、一点通常の道路使用許可と異なる点が…それは

【一方通行道路を全面通行止めする】

ということ。

一方通行を全面通行止めにする場合は管轄の警察署に道路使用許可と合わせて一方通行規制解除申請をする必要があります。

この一方通行規制解除申請は書式等も警察のHPに上がっておらず、お困りの方も多いかと思います。
そこで本記事ではひな形と記入例、そして必要書類について細かく解説していきます。

一方通行規制解除申請の【ひな形】

まずはざっとひな形を見て見ましょう。

一方通行規制解除

道路使用許可の申請書と比べると少し異なりますね。

では次は記載例を紹介します。

申請書の記入例

【規制解除理由】→一方通行の規制を解除しないといけない理由を記載しましょう。
ex【申請地は道路幅員が4mしかなく道路上で作業をすると他の車両が通行できない。その為通行止めにして一方通行の規制を解除したい。】など

【工事期間・解除期間】→道路使用許可と合わせて申請するのでそちらの工事日付と合わせて記載しましょう。

【解除区間】→一方通行の規制を解除する区間を番地で記載します。合わせてその区間の距離も記載すること。

【工事責任者等】→こちらも道路使用許可の現場責任者と同様でOK!

ぶっちゃけそんなに難しくありません。通常の道路使用許可+αだと考えてくれれば大丈夫です。

必要書類は通常の道路使用許可と変わらないけど…

最後に必証書類の紹介をします。ざっと以下の通りです。(各一部)

通常の道路使用許可と異なる点は標識の写真が必要なことです。規制解除申請をする場合はその区間内にある道路標識の写真を添付します。
また全体が分かる写真を4方向から撮影して添付しましょう

まとめ|一方通行規制解除申請は簡単だけどレアなケースかもしれない

私が住んでいる静岡県だと一方通行規制解除申請自体がそうありません。
東京や大阪の都心部なら多いかもしれませんが…田舎だとそもそも道路使用許可が必要なケースも少ないです。

書類自体は難しくないものの、道路使用許可と合わせて申請するので多少面倒かもしれませんね。

  • 他県からの申請で面倒くさい
  • 書類作成の仕方が分からない
  • 面倒だから丸投げしたい

などお考えの方は是非当事務所にお任せ下さい。

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ABOUTこの記事をかいた人

平成生まれの若手行政書士 大学卒業後は営業マンとして働くが、売り上げが給料に反映されないことに疑問を抱き退社。 行政書士として独立をする。