こんにちは!
行政書士の足立です。
今回は道路使用許可の中でもお悩みがちな図面の書き方について紹介します。
『道路使用許可 図面』とGoogleやyahooでで検索してもピンとくるもの出てこないですよね?
ご安心下さい!
この記事をみればあなたもバッチリ図面が書けるようになりますよ♪
図面の書き方を紹介する前に道路使用許可にいて簡単に説明しますね。
道路使用許可の添付図面は意外と簡単!具体例を紹介して説明します
図面の作成方法に入る前に簡単に道路使用許可について説明しましょう。
道路上において法定の作業をする場合に所轄の警察署へ許可を受けなくてはいけません。それが道路使用許可です。
具体的には1号~4号までケース別で分けられています。以下を参考にして下さい。
- 道路において工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)
- 道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可)
- 場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可)
- 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(4号許可)
具体的な行為については、各都道府県道路交通規則に定められています。
当事務所へのご依頼で一番多いのは1号許可ですね。具体的には『資材搬入のため道路を使用したい』や『道路上で工事をしたい』などです。
これらの場合はもちろん道路使用許可が必要です。
実際に使用した添付図面と書き方を紹介!
下記の書類が申請時に必要な書類です。
①道路使用許可申請書
②道路使用の場所の位置図
③道路使用の場所または区間の見取図
④道路使用の方法及び形態を具体的に説明する資料
⑤交通量調査資料、迂回路図その他道路使用に関し警察署長が必要と認めたもの
ちなみ①-⑤までの書類は各2部ずつ必要です。
道路使用の場所の位置図及び区間の見取り図
こちらは一番簡単です。実際に作業をする場所が分かれば良いので、GoogleマップでもOKです。
実際に使用する場所を赤くマークして、【申請地】と上に記載しておきましょう。
道路使用の方法及び形態を具体的に説明する資料
こちらが一番分かりにくいですね。私も初めて見た時は『もうちょっと具体的に説明しろ!』と思いました。
具体的には道路使用図と道路規制図という形で資料を作っていきます。道路使用図と道路規制図で分けて作成しても良いですが、面倒なので私は一枚に合わせて作成しています。 実際に使用した図面をご覧下さい(横向き表示なので印刷すると見やすいです)
作成のポイントとしては以下の通りです。
- 使用道路の幅員を明記
- 路線名を明記
- 誘導員の配置を明記
- 作業区間(規制区間)を明記
私はCADで作成しますが、面倒な方は手書きでも問題ありません。縮尺等も気にする必要が無いので、ざっくりと道路使用の状況が分かるように作成していきましょう。
迂回路図
先の見出しで紹介している道路使用許可の場合は道路を使用すると残幅員が2.5m以下になってしまったので全面通行止めが必要でした。
管轄する警察によって扱いが異なることもありますが、この場合は迂回路図を添付しなくてはいけません。
迂回路図は位置図と同様にGoogleマップでOKです。マーカー等で迂回路をなぞって添付しましょう。
ちなみに全面通行止めの場合は自治会長の承諾書が必要なこともあります。ひと手間増えるので全面通行止めが必要になりそうなら早めに準備をした方が良いです。
まとめ
いかがでしょう?道路使用許可に必要な添付図面の作成方法がご理解頂けたでしょうか?
恐らくあなたが思っているよりシンプルで警察の審査も比較的簡単です。
とはいえ慣れないうちは難しく感じるかもしれません。その場合は当事務所のご連絡いただければ図面の作成代行を致しますので、お気軽にご連絡下さい。
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