突然ですが【道路使用許可】はご存知ですか?
この記事を見ている皆さまは
『道路使用許可って何?』
『どうやら工事をする際に道路使用許可とやらを取らなくてはいけないらしい…』
と考えているのではないでしょうか?
しかし、検索窓で道路使用許可と検索すると出てくるのは市町村のページばかり…
あまり悪く言いたくはないですが、市町村のHPは最低限の情報しか載っていないので親切とは言えません。
問い合わせをしてみても『細かい所は窓口で』と言われることも多いかと思います。
実務上窓口に行って細かい点は確認するのは必須なのですが、道路使用許可を申請するのは工事業者の方が多く
中々時間が取れないかと思います。
そこで本記事では以下の点を紹介します
- そもそも道路使用許可とは?
- どこに申請をして必要書類は何が必要なのか?
- 実際の申請の流れは?
是非最後まで一読下さい。
最後まで見て頂ければ必ず道路使用許可について分かるようになります。
道路使用許可とは?
「本来の目的以外のやむを得ない道路使用行為を許可」することを、道路使用許可と呼びます。
道路の本来の目的は人や車が通行することですが、やむを得ない場合に許可を得て道路の使用をすることができます。
道路使用許可申請が必要な場合
1号許可
道路において工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)
道路を掘削する工事を行う場合や
道路上に作業車を停めて作業を行う場合が1号許可に該当します。
具体的には、資材搬出入、高所作業、生コン、レッカー、建方作業などを行う場合です。
2号許可
道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可)
2号許可に該当する場合は道路使用許可とあわせて
道路占用許可の両方を申請する必要があります。
これらの設置工事・設置作業を行う場合には1号許可の対象となったり
1号許可があわせて必要となることもあります。
3号許可
場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可)
露店や屋台、縁日のようなものを出店する場合です。
4号許可
お祭りや撮影などで、交通に著しい影響を及ぼすとき。(4号許可)
その他 各都道府県道路交通規則の定めがある場合
静岡県の道路交通規則では下記のように定められています。
他県の場合は各都道府県交通規則をご確認下さい。
- 道路において、撮影会や録音会などを行うとき。
- 道路において、競技会や街頭行進など集団的な催しものを行うとき。
- 道路において、消防や水防、避難・救護訓練などの訓練を行うとき。
- 道路に人が集まる方法で、演説や演芸などをし、又はラジオ、テレビなどの放送をするとき。
- 交通の頻繁な道路で、宣伝物や印刷物などの配布や販売をするとき。
- 交通の頻繁な道路で車両などに、著しく人目をひくような装飾などや、拡声器を用いて通行するとき。
- 交通の頻繁な道路で、寄付や署名、アンケートなどを行うとき。
- 道路において、3人以上連行して、のぼりや旗、看板などを持ち、または楽器を鳴らして、広告や宣伝をするとき。
- 道路においてロボットの移動を伴う実証実験をするとき。
道路使用許可の申請先
道路使用許可申請をしようとする道路の場所を管轄する警察署(交通規制係)に申請をして下さい。
道路使用許可の必要書類
下記書類が必要になります。
申請書等は各都道府県警察署の窓口又はHPからダウンロードすることが出来ます。
- 道路使用許可申請書・・2通
- 道路使用の場所の位置図・・2通
- 道路使用の場所または区間の見取図・・2通
- 道路使用の方法及び形態を具体的に説明する資料・・2通
- 交通量調査資料、迂回路図その他道路使用に関し警察署長が必要と認めたもの・・2通
※上記の書類に合わせて2,300円の収入印紙(警察の窓口で買えます)
必要書類が分かったところで実際にどう記載していいのか解説します。
申請書の記載方法
kyoka-shinsei上記が白紙の申請書です。
一番上から紹介していきます。
日付
日付は空欄にしておきましょう。
始めて申請をする場合はミスをすることがあります。
補正があると受けてつけてくれないので、後日申請をする必要があります。
なので他の記載事項を完璧に記載して、問題がない事が分かった点で提出する窓口で記載するようにしましょう。
申請者
こちらは申請者の住所とお名前を記載しましょう。
印鑑は認印で大丈夫です。
道路使用の目的
始めて申請をする方は迷うことも多いかと思います。
ですが、悩むことはありません。実際に使用する目的をありのまま記載しましょう。
私が依頼を受けた場合は下記のように記載しています。
- 道路補修工事のため
- 塗装工事のため
- 資材搬入のため
ポイントしてはなるべく具体的に書くことくらいでしょうか。
あまり抽象的に記載すると警察の方から『何に使うの?』と突っ込みを受けてしまいます。
場所又は区間
工事をする番地を記載しましょう。
○○市○○番地でOKです。
もし、使用する範囲が広い場合は○○番地から○○番地と記載して下さい。
期間
実際に工事をする期間を記載します。
警察からは『必要な期間を記載して下さい』と言われますが、実務上は長めの期間を記載しています。
というのも工事が予定通り終わらないこともあるので、実際の期間+1週間は見てもよいかと思います。
方法又は形態
方法又は形態って何?と思う方も多いかと思います。
こちらは道路使用をする際に必要な通行止めの方法を書きます。
例えば片側通行止め(夜間開放)などです。
添付書類
添付する図面を記載ましょう。
よくあるのが、位置図 見取図、現場規制図です。
こちらは申請内容によって変わってくるので一度確認することをおススメします。
現場責任者
こちらは実際に現場にいる方を記載しましょう。申請者と同じである必要はありません。
許可通り工事をしているか警察が見に来ることも稀にあります。
なので道路を使用中は必ず連絡が取れる方を責任者にしましょう。
許可が下りるまでの期間は?
おおよそ1週間ほどで許可がおります。
ただし道路占用許可と同時申請をする必要がある場合は道路管理者(市町村)と協議をする必要が
あるので最低でも2週間は必要です。
ここで『道路占用許可とは?』と思った方もいるかと思います。
下記の記事で細かく紹介していますのでお時間があれば合わせて読んで下さい。
まとめ
道路使用許可は地域によってローカルルールがありありますが基本は同じです。
ここまで読んで頂いた方はそこまで難しくない申請だということが分かったかと思います。
しかし、道路使用許可だけでよいと思っていたら道路占用許可も必要だったなんてのはよくある話です。
実際に当事務所に依頼をするお客様でも多いです。
そうなると書類の提出先も必要な書類も増えてしまいます。
『自分がしようとしていることは道路使用許可?それとも道路占用許可?』
と悩むのであれば一度警察か又は役所に問い合わせをしてみましょう。
もし聞きにくいのであれば当事務所に問い合わせいただいても大丈夫です。
最後までご覧頂きありがとうございました。
コメントを残す