こんにちは!
行政書士の足立です。
今回は道路使用許可の申請をした際にどういった場合許可が下りるのか?
道路使用許可の条件について紹介します。
まず初めに道路使用許可について簡単に説明します。
道路使用許可とは?
道路使用許可と似ている申請の道路占用許可があります。
今回は道路使用許可です。混在しないうようにしましょう。
・道路使用許可
人や車が安全に通行する目的以外の行為を行うときに必要な許可です。この許可申請が通れば、道路工事や作業、祭礼行事などがおこなえます。
・道路占用許可
こちらは道路使用許可とは違い、歩道や車道など道路の路上、地下、上空に工作物など設置し、継続的に道路で使用する場合に申請しなければいけないものです。
石碑や看板設置を目的とした道路使用許可を申請される予定の方は、あわせてこちらの道路占用許可も申請しましょう。
詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。
道路使用の許可が下りるのはどんな時?
まず初めに道路使用許可の申請の対象となるような道路工事をするとしても
すべてが許可が下りる訳ではありません。
一般の方や交通に多大な被害が生じるようなケースでは許可が下りません。
ではどうすれば許可が下りるのか?
道路交通法において許可の基準が明確に示されています。
許可の基準
①当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。
②当該申請に係る行為が許可に付された条件に従つて行なわれることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき。
③当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき
上記の①‐③に該当する場合は許可が下ります。
それぞれ具体的に説明します
①当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。
例えばこの場合は袖看板です。道路占用許可の基準で地上から高さ4.5m以上に設置されるので
交通の妨害となるおそれがないと認められるとき(車などにぶつかる恐れが無い)に該当します。
②当該申請に係る行為が許可に付された条件に従つて行なわれることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき。
道路使用許可を申請する場合、一定の条件が課される場合があります。
その時はその課された条件に従うことによって交通の妨害となる恐れがなくなると認められるときに該当するので許可が下ります。
具体的には、道路上の工事やレッカー作業などです。道路使用の許可が下りる際に条件が付され、その条件どおりに作業することで、交通への影響を減らします。
許可条件については同じページの下部で紹介します。そちらを参考にして下さい。
③当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき
公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき
これはお祭りの際の神輿の練り歩き、屋台の引き回しなどが該当します。
交通の妨害となることが明らかであっても、慣習上やむを得ないとものであると認められるからです。
許可条件が付く場合
道路使用許可は許可に際して、必要に応じ条件が付されます。
②当該申請に係る行為が許可に付された条件に従つて行なわれることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき。
上記のようなケースです
交通の妨害が付された条件によって解消される場合と認められるときは条件が付されます。
許可条件は許可書に添付されて渡されるのでしっかりとチェックしましょう。
また口頭で指導される場合もあるので、メモを忘れずにすると良いです。
場合によっては許可後に新たに条件が付される場合もあります。
最後に
いかがでしょう?
道路使用許可の条件についてご理解いただけました?
正直、道路使用許可は所轄する警察署によって添付書類が異なり、また申請内容によっても書類が変わってくるので難しいケースもあります。
更に同時申請で道路占用許可も必要になることもあるので時間とコストがかかります。
『自分で申請することも出来るけど面倒なことは依頼したい』
『申請書や添付書類の作り方が分からない』
『申請先が遠方なので申請地の行政書士に依頼したい』など様々な理由で当事務所に依頼が来ます。
道路使用許可でお困りの方は是非当事務所にご相談下さい。
行政書士 足立 悠貴
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