こんにちは!
行政書士の足立です。
飲食店や美容院など新しく事業を始めた方は、色々と宣伝方法を考えると思います。
例えば
- ネット集客
- ポスティング
- 新聞折り込み
- 飛び込み営業
そして、ビラ配り
あなたも歩いていたら綺麗なお姉さんに『お願いしまーす』と渡されたことはありませんか?
実はこの行為に許可が必要だと知っていましたか?
恐らく私のHPを見ているということはビラやチラシを配りたいと考えているのでしょう。
そこでこの記事では初めてビラ配りをする方に向けて
①どういった申請が必要なのか?
②どこに申請するのか
③申請書はどう書いたらいいのか?
許認可取得のプロである行政書士の足立が分かりやすく紹介しようと思います。
ビラ配りをする為に必要な許可は?
道路使用許可はご存知でしょうか?
皆さんがいつも何気なく歩いているその道路で一定の行為をするときは許可を受けなくてはいけません。
いつも歩いている道路を使うのになぜ許可が必要なんでしょう?
道路と言うのは一般的に人や車の交通の為にあります。なんでもかんでも許していると交通に支障が来すので許可が必要になるわけです。
つまり道路上でビラやチラシを配るためには道路使用許可が必要になります。
道路使用許可について詳しく知りたいかたは下の記事で詳しく紹介しているので参考にして下さい。
どこに申請をするのか?
ビラ配りをするのに道路使用許可が必要だと分かった
しかし
どこに申請をすればいいのか?
このビラ配りのための道路使用許可が所轄の警察署です。
具体的な窓口は警察署によりますが、私の経験上だいたい一階にあります。
道路使用許可という窓口があるのでそこで申請をして下さい。
所轄の警察署はお店の住所地から近い警察ではなく、ビラ配りをする道路を管轄している警察署です。
例えば、私が住んでいる浜松市であれば
店舗:浜松市中区
ビラ配りをしたい道路:浜松市西区
であれば西区にある警察署に道路使用許可の申請を出します。
間違えないように注意してくださいね♪
補足ですがいきなり警察署にいくよりも先にお電話をしてから行った方が親切に対応してくれます。
12時~13時は警察の方もお昼休みを取っているのでそれ以外の時間にいくのがベターです。
申請書はどう書けばいいのか?
道路使用許可を警察署に申請するということが分かりましたね。
では申請書はどう記入すればいいのか紹介してきます。
道路使用の申請書は所轄の警察署に行くか又は警察署のHPからダウンロードできます。
『警察署の名前 道路使用許可』と入力すればHPにたどり着きます。
静岡県の皆さんは↑の申請書をクリックすれば申請書をダウンロードできます。
こらから申請書の書き方を説明していくので、出来ればお手元に申請書を置きながら見て下さい。
・~警察署長殿→こちらは申請をする警察署の名称を記載すればOK!
・日付→こちらは空欄にしておいて下さい。申請書受理されてその時に職員の方から『日付を記入して下さい』と指示を出されるのでそのタイミングで記入しましょう。
・申請者の氏名・住所→個人であれば申請者の住所とお名前、法人であれば登記簿謄本の住所と会社の名称それと代表取締役のお名前を記入して下さい。
・道路使用の目的→『ビラ配り』『チラシ配布』でも良いですが、『販売促進物の配布』と記載するのが間違いがないでしょう
・場所または区間→実際にビラ配りをする住所地を記載して下さい。※区間は記載しなくてOK
・期間→こちらは空白にして申請をする方が良いです。通常ビラ配りは15日ですが、地域によって微妙に違いあります。指摘されると書き直しが面倒なので窓口で記入すれば良いです。
・方法又は形態→『手渡しによる配布』
・添付書類→別紙のとおりと記入して下さい。添付書類については最後に説明します。
・現場責任者→必ず連絡がつく人にして下さい。
添付書類について
添付書類はビラ配りをする場所の地図を2種類用意して下さい。
一つは広域が分かるものもう一つは詳細図です。
厳密にこれと決まってはいないのでGoogleマップを印刷して、分かるように赤く囲んでもっていけば大丈夫です。
以上です。
ここまで読んで頂けたら
必要な許可・申請窓口・書類の書き方
が分かって貰えたと思います。
これからビラ配りをしようと考えているかたの参考になれれば幸いです。
最後に
ここまで読んだけど、『よく分からなかった』『申請をする時間がない』という皆さま
当事務所でビラ配りのための道路使用許可を代行申請しております。
また申請は自分でするから図面の作成だけ頼みたいという方にも対応しています。
コメントを残す