道路工事承認申請とは?|必要な場合と添付書類を簡単に解説

こんにちは!
浜松道路使用許可・道路占用許可代行センターの足立です。

本記事では、宅地などへ進入のための歩道切り下げや側溝整備の工事をする際に必要な道路工事承認申請について解説していきます。
是非最後までお付き合い下さい。

道路工事承認申請とは?必要なケース

道路工事承認申請はどのような場合に必要になるのでしょうか?
冒頭で簡単にご説明しましたがここでは詳しく解説していきます。

  • 車を乗り入れる為の歩道の切り下げ工事や未舗装部分の舗装工事をする場合
  • 道路側溝を改修、修繕する場合
  • 車を乗り入れる為、ガードレール等を撤去する場合
  • 歩道の切り下げや側溝改修、修繕などに伴う舗装復旧工事をする場合
  • 大型クレーン等の作業のため、鉄板等で道路面を仮設保護する場合

 

道路上で作業をするとなると道路占用許可と近い所がありますが
道路工事承認は申請をしても対象施設の所有者は道路管理者(市又は県)になるのに対し道路占用許可は申請者が所有者になります。

必要書類について|道路工事承認申請

必要書類は以下の通りです。

  • 道路工事承認申請書(3部)
  • 案内図(1/2500程度の地図)(2部)
  • 公図写し(2部)
  • 平面図(工事箇所の詳細図,縮尺を明示)(2部)
  • 縦横断面図(工事箇所の断面図、縮尺を明示)(2部)
  • 構造図(2部)
  • 道路使用図(作業図)(2部)
  • 工程表(2部)
  • 現況写真(2部)
  • 帰属承諾書(1部)
  • 工事着手届・完了届(1部)
  • 自治会長の承諾書(全面通行止めする場合)(2部)
  • 迂回路図(全面通行止めする場合)(2部)
  • 道路工事届出書(1部)※消防署用

 

ちなみに道路工事承認申請をする場合は道路上で作業をする為に管轄の警察に道路使用許可を申請する必要があります。

これらの書類を道路を管轄する土木事務所に持参すると約2週間で許可が下ります。
※浜松市の場合です。その他地域の方は各自治体HPでご確認下さい。

書類の中には聞きなれないもの多いですし、図面の作成方法が分からないという方もいるかと思います。
そういった方は是非弊所にお任せ頂ければ申請の代行をします!

是非お気軽にご相談下さい。

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ABOUTこの記事をかいた人

平成生まれの若手行政書士 大学卒業後は営業マンとして働くが、売り上げが給料に反映されないことに疑問を抱き退社。 行政書士として独立をする。