道路使用の期間はいつまで?
こんんちは!
行政書士の足立です。
『期限?道路使用許可の期限って決まっているの?』と思ったことありませんか?
実は私も思ってました!
この道路使用許可の代行取得という業務を始めたときは調べることが多くて『意味が分からない…』
そんなことを毎日考えてました。
今となっては簡単なこと何ですが、最初の時は分からない事が多いですよね。
ということで今回は道路使用許可の期限について行政書士の足立が紹介します。
その前に簡単に道路使用許可について説明しときますね♪
道路使用許可の種類について
道路使用許可と似ている申請の道路占用許可があります。
今回は道路使用許可です。混在しないうようにしましょう。
・道路使用許可
人や車が安全に通行する目的以外の行為を行うときに必要な許可です。この許可申請が通れば、道路工事や作業、祭礼行事などがおこなえます。
・道路占用許可
こちらは道路使用許可とは違い、歩道や車道など道路の路上、地下、上空に工作物など設置し、継続的に道路で使用する場合に申請しなければいけないものです。
石碑や看板設置を目的とした道路使用許可を申請される予定の方は、あわせてこちらの道路占用許可も申請しましょう。
詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。
道路使用許可の期限
種別 | 許可期間 |
道路・軌道・管路等工事 | 6ヵ月以内 |
足場・板囲い | 6ヵ月以内 |
落下物防護用施設 | 6ヵ月以内 |
高架橋作業 | 6ヵ月以内 |
車両による作業 | 15日以内 |
架空線作業 | 15日以内 |
マンホール作業 | 15日以内 |
その他作業 | 15日以内 |
計画的に行えるもので 同一警察署管内で包括一件として許可し 手数料を徴収するもの |
1ヵ月以内 (1件につき通じて8時間以内) |
前日又は2、3日前に工事発注があり 1件ごとの個別申請若しくは 当日分のみの一括申請として 手数料を免除できるもの |
通じて8時間以内 |
見て頂くと分かるように、道路使用の期限は工事の種別ごとに異なっています。
どういった作業をするのかが分かれば、許可期限も簡単に分かります。
都道府県ごとに若干違いはありますが、大体6ヵ月程度です。
しかしこの期限通りに道路使用の許可が下りるかといったら答えはNOです!
なぜならその工事、工程に応じて最小限度の期限が下りるようになっているからです。
なので、その最小限度の期限を超えてしまった場合は再度許可を取得ることになります。
道路使用の期限を超えてしまった場合は?
当初予定していた日数より工事が遅れてしまい、期限を超えてしまうこともあります。
そういった場合は再度許可を取らなくていけないのですが、許可を取らないと道路交通法違反で罰則があります。
例 ●無許可道路使用の工事等:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
●道路使用許可の条件違反:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
無許可で道路使用をしている業者さんも稀にいますが、近隣の人からの通報などで警察に連絡がいって処分を受けるケースもあります。
十分注意をしましょう。
最後に
道路使用許可の申請をする際には期限だけでなく、添付書類、申請書の作成などしなければいけないことが非常に多いです。
特に初めて申請をする場合は分からないことだらけで困惑することも多いと思います。
『書類作成はやりたくない』『工事に集中したい』『申請書を提出するのが面倒くさい』
そう考える皆さまは是非当事務所にご依頼下さいませ。
書類作成の専門家である行政書士が書類の作成から申請の代行まで全て依頼を受けます。
是非お気軽にご相談下さい。