道路に看板を置くための許可は【2つ】あるってご存知ですか?

新規でお店をオープンさせる際に

『集客の為に看板を設置しよう』

と考えることってありますよね?

じゃあ実際にそれをする為にはどんな許可が必要なのかご存知でしょうか?

それは

  • 看板を設置する為の許可
  • 道路上で工事をする為の許可

上記の2つの許可です。具体的に解説していきます。

1看板を設置する為の許可

道路法32条よると以下の様に定められています。

道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
一 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
道路法第32条1項
広告塔その他これらに類する工作物(つまり看板)を設置するときは道路管理者の許可を受けなければならないとルールが決まっています。
そして道路管理者から受ける許可=看板を設置する為の許可が
道路占用許可です。
道路占用許可について申請先や必要書類が知りたい方はこちら↓

2道路上で工事をする為の許可

次は道路上で工事をする為の許可です。
看板を設置する為には道路上で作業車などを使用して工事をすると思います。

そこで必要なのが道路使用許可です。

道路使用許可は道路交通法77条において以下のように定められています。

 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
一 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
二 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
三 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
道路交通法77条より引用

看板を設置する場合は【道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者】
に該当するので道路を管轄する警察署へ申請をする必要があります。

道路使用許可の必要書類や図面の書き方が知りたい方はこちら↓

【2020年最新版】道路使用許可の全体像と申請の流れ

許可が下りるまでの期間

道路占用のみなら1~2週間ほどで許可が下りますが看板を設置する場合は道路使用許可を同時申請しなくてはいけません。

その為、道路占用許可(1~2週間)+道路使用許可(1週間)で許可が下りるまで3週間程度の時間が必要です。

役所に支払う手数料

  • 道路使用許可:2,300円
  • 道路占用許可:看板の占用面積×自治体で定めた占用料

まとめ

道路上に看板を設置する為には

道路占用許可道路使用許可が必要です。

また道路上に看板を設置する際には自治体ごとに占用基準が設けられているので事前に確認をしましょう。

ご不明等ありましたらお気軽にご相談下さい。

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ABOUTこの記事をかいた人

平成生まれの若手行政書士 大学卒業後は営業マンとして働くが、売り上げが給料に反映されないことに疑問を抱き退社。 行政書士として独立をする。