こんにちは!
行政書士の足立です。
このページでは道路占用許可をこれから申請しようとしている方、他のHPを見ても
よく理解できなかった方のために作成した道路占用許可の概要を記載した紹介ページです。
是非参考にして下さい♪
道路占有許可とは?
道路に一定の物件や施設などを設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。
道路を占有する場合には、道路管理をしている道路管理者の許可が必要です。
道路管理者はその占用をしたいと思っている道路によって違います。
例えば、国道なら国土交通省だったり市道なら市町村だったりします。
道路占用許可が必要になるケース
では道路占用許可という言葉を理解してもらった所で次は具体的にどういった場合に道路占用許可が必要なのか紹介します。
①工事のために足場を組みたい
家やビルを建築する際に足場が道路にはみ出していることってありますよね?
足場のような工事用の工作物がある場合は道路占用の許可が必要です。
②看板を出したい
店舗に看板や日除けを設置する場合には道路の占用許可が必要です。
詳細は別の記事で詳しく紹介しているので気になる方は参考にして下さい。
道路占有許可の申請先は?
道路占用許可の申請先は、都道府県や政令指定都市は各土木グループ、市の場合は道路管理の担当があるのでそちらに申請をします。
下記は浜松市の申請先です。
浜松市は政令指定都市なので、各区ごとに申請先が異なります。
磐田市や袋井市などは市役所の中の道路管理課などの部署があります。
区分 | 路線名 | 管理者 | 問い合わせ先 |
直轄国道 | 国道1号線(浜名バイパスを含む) 国道474号線(三遠南信自動車道) |
国土交通省 | 浜松河川国道事務所 |
一般国道 | 150号線、152号線、257号線、301号線、362号線 | 浜松市土木部 | 各区土木整備事務所土木グループ 各土木整備事務所 |
県道 | 市内全路線 | 浜松市土木部 | 各区土木整備事務所土木グループ 各土木整備事務所 |
市道 | 全路線 | 浜松市土木部 | 各区土木整備事務所土木グループ 各土木整備事務所 |
法定外道路 | 全路線 | 浜松市土木部 | 各区土木整備事務所土木グループ 各土木整備事務所 |
農道 | 浜松市産業部 | 北部農林事務所 | |
林道 | 浜松市産業部 | 天竜農林事業所 |
道路占有許可に必要な書類
道路占用許可申請書(Word:40KB)/(PDF:21KB)(2部提出)
上記の申請書に合わせて添付する書類(現況写真は一部それ以外は各三部)
- 案内図(1/2500程度の地図)
- 公図写し
- 平面図(工事箇所の詳細図、縮尺を明示)
- 縦横断面図(工事箇所の断面図、縮尺を明示)
- 構造図
- 道路使用図(作業図)
- 工程表
- 現況写真
道路占用許可の申請手数料
基本的には申請手数料は不要です。(自治体によっては1000円程度の手数料を取ることもあります)
道路占用料について
申請の手数料を不要なケースが多数ですが、道路占用には占用料が必要です。
各自治体の条例によって異なるので一概には説明できませんが、国道を占用した場合は国土交通省が定めた占用料があるので、そちらを参考にして下さい。
種類 | 単位 | |
看板 | 表示面積1㎡につき1年 | 19,000円 |
工事用施設 | 占用面積1㎡につき1年 | 1,900円 |
行政書士に依頼をする場合は?
『ここまで見たけど面倒くさそうなので依頼をしたい!』と考えている方もいるかと思います。
依頼をする際は
①道路占用の目的→足場を組みたい、看板を設置したい
②どこの道路を占用したいのか→国道なのか市道なのか、分からなければ地番を教えて頂ければこちらで調査します。
③いつごろまでに許可が欲しいのか
と上記の三点を伝えて頂けるとスムーズにお話ができます。
報酬を得て書類の作成、申請の代行ができるのは行政書士のみです。
たまに看板会社などが申請代行をするというのを見たことがありますが、違法です。
代行料金は?
当事務所では道路占用許可の依頼は60,000円(税別)で承っております。
遠方の場合は別途出張費が発生します。
詳細は下記のページをご覧ください。
最後に
いかかでしょう?道路占有についてお分かり頂けたでしょうか?
浜松道路使用・道路占有許可代行センターでは随時お問合せ、ご依頼をお待ちしております。
是非お気軽にお問合せ下さい。
私も恥ずかしながら当初は苦労しました笑