事例紹介①|愛知県道の道路占用許可を申請しました。

こんにちは!
道路占用許可代行センターの足立です。

先日、愛知県某所の塗装工事の為に県道の道路占用許可申請をしてきました。
道路占用許可申請はその占用したい道路を管轄する行政庁に申請をします。
なので市道の場合は市(市役所など)県道は県の事務局に申請をすることになります。

市道から県道に代わると手続きの流れや必要書類なども若干変わり、また申請の要件や審査の厳しさもハードルが上がります

今回の申請では当初はお客様自身で申請を考えていたものの、途中で断念し弊所に依頼がくることになりました。
それだけ県道の道路占用許可申請は難しいということですね。

申請の流れをご紹介

愛知県道の占用許可申請先は東三河建設事務所です。
詳細はこちら↓

住所:豊橋市今橋町6番地
部署:維持管理課

そして実際の申請の流れは以下の通りです。

 

申請の流れ
  1. 東三河建設事務所に申請
  2. 補正(あれば)
  3. 1~2週間ほどで協議書が下りる
  4. 東三河建設事務所から下りた協議書を添付して警察に道路使用許可申請
  5. 中3日で道路使用許可が下りる
  6. 警察署の回答を東三河建設事務所へ提出
  7. 道路占用許可が下りる

※今回は足場設置工事のため、工事開始届は不要でしたが工事のケースによっては必要な時もあります。

道路使用許可も含め、占用許可が下りるまで2~3週間ほどです。
工事の開始日が決まっている場合は早めに申請をしないと間に合わないこともあるので注意。

 

県道は必要書類が多くて大変

冒頭でも触れましたが、県道の場合は必要書類が多くて大変です。

必要書類一覧

1. 道路占用許可申請書
2. 理由書(様式は任意、申請書の備考欄への記載でも可)
3. 工程表
4. 位置図
5. 公図の写し
6. 平面図
7. 横断図
8. 構造図
9. 占用求積図
10. 道路復旧図面
11. 仕様書
12. 保安設備図
13. 占用箇所の写真(3方向から撮影)

特に図面は愛知県の指定した書き方(書式)で作成しないと補正をされることもあり中々面倒です。

無事業務は完了しました!

普段は市道の占用許可が多いので若干手間取りましたが、何とかお客様の指定する期日までに許可を取得できました。

弊所では県道、市道、国道問わず道路占用許可を代行申請しております。
是非お気軽にお問合せ下さい。

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ABOUTこの記事をかいた人

平成生まれの若手行政書士 大学卒業後は営業マンとして働くが、売り上げが給料に反映されないことに疑問を抱き退社。 行政書士として独立をする。