浜松市の道路占用許可はお任せ下さい!
道路占用許可…60,000円(税別)
こんにちは!
行政書士の足立です。
このページを見ている方はこれから道路占用許可を申請しようと考えている方が多いでしょう。
先に伝えておきますが、道路占用許可の申請は非常に時間がかかります!
ざっと流れを説明するとこんな感じ(湖西市のHPから引用)
1.事前相談・・・・占用できる物件や設置の基準がありますので、事前に相談してください。
2.許可申請・・・・工事着手の2週間前までに、道路占用許可申請(協議)書(様式8)を1部提出してください。申請書には図面などを添付する必要がありますので申請書、記入例をご覧ください。
3.審査及び許可・・審査の結果、許可の場合は許可証が交付されます。
4.占用料納入・・・許可後に送付される納入通知書を受け取ったら
金融機関等で期日までに占用料をお支払いください。ただし、占用料免除の場合は不要です。
6.工事着手届・・・工事を開始する前に、必ず工事着手届(様式5)を提出してください。
7.工事完了届・・・工事が完了したら、速やかに工事完了届(様式7)を提出してください。
(必ず施工前・中・後の写真を添付)
※物件を設置するのに工事を伴わない場合、着手届及び完了届は不要です。
8.廃止届・・・・・占用物件を廃止する場合は、事前に廃止届(様式8)を提出してください。
『むむっ!8つも工程がある』と思いませんか?そうです!意外とやることが多いのがこの道路占用許可申請。
しかし!
当事務所にお任せ頂ければ上記の工程をすべて代行して行います。
お客様は当事務所にご相談頂いて、あとはのんびり本業に集中して下さい!
書類作成から事前協議も、図面作成もすべて当事務所が代行致します。
これ以下のページでは申請先、ご利用料金、当事務所に依頼するメリット等を紹介してます。
すぐに依頼をしたい方は下記のボタンをクリックすればお問合せページに飛べます。
浜松市の道路占用許可申請先
道路占用許可は占用したい道路を所轄する土木グルーㇷ゚に申請をします。
以下は浜松市の道路占用許可の申請先です。
南土木整備事務所
電話番号 053-457-1010
所在地 〒430-0923 浜松市中区北寺島町617番地の6
南土木整備事務所 西土木工事グループ
電話番号 053-597-1129
所在地 〒431-0193 浜松市西区雄踏一丁目31番1号 西区役所3階
北土木整備事務所
電話番号 053-436-2551
所在地 〒433-8104 浜松市北区東三方町115番地の4
北土木整備事務所 北土木管理グループ ・ 北土木工事グループ
電話番号
053-523-2897(北土木管理グループ)
053-523-2902(北土木工事グループ)
所在地 〒431-1395 浜松市北区細江町気賀305番地 北区役所2階
東・浜北土木整備事務所
電話番号 053-585-1113
所在地 〒434-8550 浜松市浜北区貴布祢3000番地 なゆた・浜北2階
東・浜北土木整備事務所 東土木管理グループ ・ 東土木工事グループ
電話番号
053-424-0165(東土木管理グループ)
053-424-0398(東土木工事グループ)
所在地 〒435-8686 浜松市東区流通元町20番3号 東区役所2階
東・浜北土木整備事務所 浜北土木管理グループ ・ 浜北土木工事グループ
電話番号
053-585-1152(浜北土木管理グループ)
053-585-1153(浜北土木工事グループ)
所在地 〒434-8550 浜松市浜北区貴布祢3000番地 なゆた・浜北2階
天竜土木整備事務所
電話番号 053-926-1561
所在地 〒431-3392 浜松市天竜区二俣町二俣481番地 天竜区役所南館2階
天竜土木整備事務所 天竜土木管理グループ ・天竜龍山土木工事グループ
電話番号
053-922-0026(天竜土木管理グループ)
053-922-0025(天竜龍山土木工事グループ)
所在地 〒431-3392 浜松市天竜区二俣町二俣481番地 天竜区役所南館2階
天竜土木整備事務所 春野土木工事グループ
電話番号 053-983-0003
所在地 〒437-0604 浜松市天竜区春野町宮川1467番地の2 春野協働センター
天竜土木整備事務所 佐久間土木工事グループ
電話番号 053-966-0003
所在地 〒431-3908 浜松市天竜区佐久間町中部18番地の11 佐久間協働センター
天竜土木整備事務所 水窪土木工事グループ
電話番号 053-982-0007
所在地 〒431-4195 浜松市天竜区水窪町奥領家2980番地の1 水窪協働センター
天竜土木整備事務所 三遠南信自動車道整備事務所
電話番号 053-982-0023
所在地 〒431-4195 浜松市天竜区水窪町奥領家2980番地の1 水窪協働センター
申請をする際には事前に連絡をした方がスムーズです
ご利用料金
道路占用許可:60,000円(税別)
相談料・申請書・図面の作成・関係機関への申請代行などすべて含みます。
※遠方の場合は交通費が発生しますのでご了承下さい。(浜松市内は無料です)
地域 | 交通費 |
浜松市内 | 無料 |
磐田市 袋井市 掛川市 |
5000円 |
菊川市 | 8000円 |
静岡市 | 10000円 |
愛知県 | 10000円~ |
その他の地域 | 別途相談 |
道路占用許可を取らないと?
道路占用許可を取得せずに看板や足場等を設置したような場合は
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。十分ご注意下さい。
最近は近所からの苦情などで無許可で道路占用をしていたことが発覚し警察に処分を受ける業者の方も増えています、無許可には十分注意しましょう
道路占用は面倒な申請です
道路占用は申請書の作成はもちろん、図面作成
関係機関との事前相談などしなければいけないことが多岐にわたります。
したがって非常に面倒な申請と言えます。
もちろん時間をかければ自身で申請をすることができます。
しかし、その時間は1日、2日ではありません。
書類集めに手間取ったり、申請要件を調べたりするだけでとにかく時間がかかります。
1ヶ月、2ヵ月かけて許可を取って、『最初から依頼しとけば良かった…』
となるのは非常にタイムロスです。
当事務所のお任せ頂ければ、お客様は委任状に印鑑を押して頂くだけでOK!
是非お気軽にご相談ください。
ちなみに道路占用許可を代行申請するのはこの私です。どうかお気軽にお問合せ下さいませ♪